退職後の健康保険の切り替え手続きについて解説
ツイート会社を退職したら、やるべき手続きがいくつかあります。それは、「社会保険」や「税金」の手続きですね。すでに転職先が決まっているのであれば、そちらの会社で手続きをしてくれるので問題ありません。
しかし、しばらく無職の状態が続くのであれば、自分で手続きをする必要があります。そうしないと、保険による恩恵を受けることが出来ずに、経済的に大きな負担となってしまうでしょう。なので、確実に手続きを完了させるようにしてください。
ここでは、退職後の健康保険の切り替えについて解説をします。
健康保険とは何か?
健康保険とは、医療保険の一種で病気やケガなどの治療費の一部を負担してくれる制度のことです。色々な種類がありますけども、主なものは3つとなっています。
- 政府管掌健康保険
- 組合管掌健康保険
- 国民健康保険
上記2つの「政府管掌健康保険」と「組合管掌健康保険」は、会社で加入するものです。なので、自営業者や退職者が入るべき保険としては、「国民健康保険」ということになりますね。
これにしっかりと加入していなければ、風邪をひいて病院に行っただけでも、高額な治療費が請求されてしまいます。
日本では国民皆保険制度という仕組みがあり、国民は何らかの保険に加入することが義務となっています。なので、手続きをしないと無保険者という扱いになるので注意しましょう。
健康保険の手続きについて
では、具体的にどういった保険の手続きを取ればいいのでしょうか?方法としては、2つあります。一つは「国民健康保険」に加入すること。そしてもう一つは、「任意継続被保険者制度」に加入することです。順番に解説をしていきますね。
国民健康保険
国民健康保険とは、他の健康保険に加入していない人が対象となっています。なので、退職して会社の保険が失効した人は加入対象となります。管轄をするのは、居住地の役所ですね。保険料は、各市町村によって変わりますが、前年の収入をもとに計算がされる仕組みとなっています。
先述の通り、国民皆保険制度があるために、日本国民であれば必ず何かしらの保険に加入する義務があります。そのため、退職日の翌日からは、自動的に国民健康保険に加入しているという扱いになるわけです。
ただ、後述する任意継続を選択したり、家族の被扶養者になれば、国民健康保険に入る義務はありません。
手続きの概要としては、以下のようになります。
手続きの場所 | 居住地の役所 |
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手続きの期間 | 退職日翌日から14日以内 |
必要書類 | 離職票(退職日を証明するもの) 印鑑 健康保険資格喪失証明書 源泉徴収票 |
退職日の翌日から転職先に入社するのであれば、手続きは必要ありません。でも、転職先が決まっていても、1日以上の無職期間があるのなら国民健康保険への切り替え手続きが必要となります。
退職日から14日以内が期限ですから、忘れないようにしてください。
任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度とは、退職した会社の保険に引き続き加入する制度です。加入期間が、2か月以上あった場合で、後期高齢者に該当していない場合に適用されます。退職してから2年間は、利用することが出来ます。
手続きの概要は、以下の通りです。
手続きの場所 | 居住地の社会保険事務所 健康保険組合事務所 |
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手続きの期間 | 退職日翌日から20日以内 |
必要書類 | 印鑑 住民票 資格取得申請書 保険料(1〜2か月分) |
今までの保険証は会社に返却するので、任意継続をすると新しい保険証が発行されます。保険番号も変わりますから、通院している病院があるなら新しい保険証を提示してください。
支払う保険料に関しては、「退職時の標準報酬月額」と「健康保険組合の平均標準報酬月額」を比較して安い方が適用されます。ただ、在職中は保険料の半額を会社が負担してくれましたが、退職後には全額自己負担となります。なので、今までの2倍の保険料が掛かるということですね。
支払方法は、月払いと前払いの2種類があります。前払いを選択すれば、半年払いと年間払いを選ぶことができます。
申請期限は退職日から20日以内ですから、忘れないうちに手続きをしてください。
以上、退職後の健康保険の切り替えについて解説をしました。
国民健康保険でも任意継続でも、内容はほとんど変わりません。なので、保険料の額によって、どちらを選択した方が得なのかを考えてみてください。これは、人によって変わってきますから、管轄の場所に問い合わせて確認するようにしましょう。
退職中に事故などに遭ったら、治療費が高額になってしまいます。なので、忘れずに加入をするようにしてくださいね。
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